2019年10月1日からいよいよ消費税が10%になりますねぇ……(涙)
でも国が必要があって決めたことですし、仕方がない と思いつつもちょっと不安に感じてしまうniyutaです。
今回は来年に迫った消費税増税で、駆け込み需要が起こるであろう大型消費のツートップの「車」と「家」について、それぞれを買うのであればどのタイミングがいいのかを調査してみました。
私は今年、増税に関係なく車を購入済みですので
車は関係ないのですが、だからと言って家は関係あるのか? と問われれば家も関係ないです。だから?両方について調べてみました。
増税に伴う「車」の買い時って?
車の購入における新消費税率の適用は、納車日時点を基準に適用されます。
そのため2019年9月30日までの納車であれば消費税は8%、翌日の10月1日以降の納車であれば消費税は10%となります。
人気車種や発売されたばかりの新型車であれば、その辺も考慮して販売店に正確な納車日を確認する必要があります。
ここでポイントなのが(あくまでも2018年12月段階での予定ですが)、8%から10%への消費税増税に伴うことによる景気落ち込みを防ぎ、経済への影響を小さく抑えるために、これまでの自動車取得税(軽は2%、それ以外は3%)を廃止し新しい税制が組まれる予定です。
それは「環境性能割引(別名:燃費課税)」と呼ばれるもので、簡単に言えばエコカーといった環境に配慮した燃費性能の高い車を購入した場合に税率が低くなり、逆の場合は高くなるというものです。
これはメーカーの車種、グレードによって違いますので販売店で購入する際、しっかりと確認しておくべきポイントです。
このように車の場合は、消費税が10%になる2019年10月1日よりも前の納車であれば現利率の8%の適用になりますが、その分、廃止となる予定の自動車取得税がかかるということも併せて考えるべきと言えるでしょう。
増税に伴う住宅の買い時って?
普通は人生に1回の住宅購入ですが(人によってはそうではないのかもしれませんが……)、よくよく調べてみるとまず最初に知っておくべきことは、住宅購入の場合の消費税とは新築した建物にしか適用されないということです。
つまり土地には消費税が発生しませんし、中古住宅や中古マンションの購入にも消費税は適用されないのです(業者が物件を買い取ってリフォームなど手を加えたうえで再販する場合は適用される)。
この点を押さえて、新築住宅を購入した場合の消費税率の適用を見てみますと車の時と同じように、新築住宅の場合も引き渡し時点の税率が適用されます。
但し、車と大きく異なる点があります。住宅の場合は消費税が10%となる2019年10月1日からさかのぼって半年前、すなわち2019年3月31日までに契約したものであれば、引き渡しが2019年10月1日以降になっても旧税率の8%の適用でいいということになっています。
つまり新築住宅を購入するのであれば2019年3月31日までに契約をすればいいということになります。
おまけの情報として「住宅ローン減税」と「すまいる給付金」についてもお伝えしておきますね。
まず住宅ローン減税は、これまで通りで消費税率が上がることによる変更点はありません。
住宅取得のために住宅ローンを組んだ場合、一定の条件を満たすと毎年末のローン残高の1%が所得税の額から(控除しきれない場合は住民税から)控除されるもので、最大控除額は年40万円×10年間=400万円です。
ここまではご存じの人も多いと思います。
次のちょっと聞きなれない「すまいる給付金」ですが、これは2014年4月から2021年12月まで実施される時限制度で、税率8%の現在は一定の条件(収入額の目安が510万円以下など)を満たした人が、最大30万円の給付を受けられます。
これが2019年10月1日以降、消費税率が10%に上がった際は収入額の目安が775万円以下の人が最大50万円の給付などに条件の変更が行われる予定です。
これだけでもややこしくて何が何だか分からなくなってしまう上に、軽減税率として新聞は税率が8%のままでいいとか、店内で食べれば10%、テイクアウトは8%とか複雑な制度になっているようですので、念のため注意が必要ですね。
飲食店を経営している人など、きっと大変な思いをされることと思います。
我々利用者も、車や住宅だけでなくともあらゆる消費に対し課税される消費税ですので、しっかりと認識しておく必要があると、今回思いました。
でもかなりややこしい……というのが本音のniyutaでした。
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